袖ヶ浦興業株式会社(以下、「当社」という。)は、お客さまと当社および当社のお客さま相互の間における利益相反のおそれのある取引等に関して、 お客さまの利益が不当に害されることのないよう、法令等に基づき適切に業務を遂行いたします。
1.利益相反とは
利益相反とは、当社とお客さまの間、および当社のお客さま相互間において、
利害の 対立や競合等により、お客さまの利益が不当に害される状況をいいます。
2.利益相反管理の対象となる取引等
当社では、利益相反に該当する場合ならびに該当する可能性のある取引等を、 利益相反管理の対象となる取引等として管理します。
3.管理対象取引の特定方法
(1)利益相反取引等が生じる可能性のある業務 当社における利益相反のおそれのある取引等が生じる可能性がある業務は以下の通りです。
①保険代理店業務
②不動産業務(賃貸不動産管理業務を含む)
③その他、当社の行う業務のうち利益相反に係る可能性があるとみなされるもの
(2)当社が行う以下の類型取引や行為によってお客さまの利益が不当に害されるおそれが認められる場合、管理対象取引として指定します。
①お客さまの利益と当社の利益が相反する取引・行為
②お客さまの利益と当社の他のお客さまの利益が相反する取引・行為
③当社がお客さまとの関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社が利益を 得る取引・行為
④当社がお客さまとの関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社の他のお 客さまが利益を得る取引・行為
4.管理対象取引の管理
管理対象取引に係る関連取引の状況その他の事由を勘案し個別・具体的事情に応じて、以下の方法を適切に選択し、または組み合わせることにより、お客さまの利益が不当 に害されることのないよう利益相反の管理を行います。
①管理対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
②管理対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
③管理対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
④部門等の分離に関わらず利益相反関連情報を共有する部門及び社員を監視する方法
5.利益相反管理体制
営業部門から独立した利益相反を管理・総括する部門を定め、当該部門が利益相反取引に関する情報を収集することにより、利益相反を一元的に管理する体制とします。
利益相反管理のための社内規則を整備するとともに、研修・教育を通じて当社役職員への周知・徹底を図ることにより、お客さまの利益が不当に害されないよう適切な業務の運営に努めます。